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浦和地方裁判所 昭和62年(わ)980号 判決

判決主文

一  被告人栗原スプリング工業株式会社を罰金二八〇〇万円に、被告人栗原正博を懲役一年に、被告人星野千鶴子を懲役一〇月に各処する。

一  被告人栗原正博及び被告人星野千鶴子に対し、この裁判確定の日から三年間右各刑の執行をそれぞれ猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社栗原スプリング工業株式会社は、埼玉県蓮田市東四丁目五番二三号に本店を置き、発條機械及び器具の製作並びに販売等を営業目的としている資本金四〇〇万円の株式会社であり、被告人栗原正博は、被告会社の代表取締役として、被告人星野千鶴子は、被告会社の取締役として、それぞれ被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人栗原及び同星野は、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上除外、架空ないし水増しの仕入及び外注費の計上をするなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和五八年二月一日から同五九年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一〇二、六六〇、一七六円であったにもかかわらず、同五九年三月三一日、同県春日部市大字粕壁五、四三五番地の一所在の所轄春日部税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、四一七、七四四円で、これに対する法人税額が二、三六九、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額四一、〇八四、三〇〇円との差額三八、七一四、四〇〇円を免れ

第二 昭和五九年二月一日から同六〇年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一一一、〇〇二、二九一円であったにもかかわらず、同六〇年四月二日、前記春日部税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二、九六六、五六八円で、これに対する法人税額が三、五九七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額四六、〇〇三、一〇〇円との差額四二、四〇六、〇〇〇円を免れ

第三 昭和六〇年二月一日から同六一年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九七、六七五、二〇一円であったにもかかわらず、同六一年三月三一日、前記春日部税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一九、七四二、四五二円で、これに対する法人税額が六、四二八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額四〇、一三四、二〇〇円との差額三三、七〇六、二〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人栗原正博及び同星野千鶴子につき

判示各所為 刑法六〇条、法人税法一五九条一項(いずれも懲役刑選択)

併合加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

執行猶予 刑法二五条一項

被告人栗原スプリング工業株式会社

判示各所為 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

併合加重 刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 木村博貴)

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